土地探しに当たって、第一種低層住居専用地域は、良好な住環境が維持されやすい点で人気ではありますが、他方で、厳しい都市計画条件が課される可能性があるため注意が必要です。第一種低層住居専用地域を選択する場合に、気を付けなければいけないポイントとして、高さ制限があります。特に、北側斜線と、自治体によっては北側斜線よりも厳しい都市計画条件を課している場所もありますので、注意が必要です。以下解説になります。

上の写真左をご覧ください。北側斜線制限というものは知っている方もいらっしゃるかもしれませんが、通常北側斜線では、北側隣地の5mの高さから、1分の1.25の勾配以下の範囲を建築可能範囲としております。
次に、写真右をご覧ください。厳しい高度地区規制をかけている行政では、高度地区規制と言って、北側隣地の5mの高さから、1分の0.6の勾配以下の範囲までしか建築ができないとするところもあります。
通常2階建てを建築する場合は6.1m程度の軒高になりますので、このまま建築しようとすると、北側隣地より1.84mもセットバックさせる必要があります(通常の北側斜線であれば、90㎝程度のセットバックで済みます)。これを回避するためには、屋根形状をほとんど1パターンに制限されたり、一部2階の階高を落とさざるを得なかったりしますので、建物配置や外観に影響を与える要因になります。
納得して購入されるのであれば問題ないですが、後でがっかりする可能性もありますので、土地探しの際に必ず確認するようにしましょう。

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